OCEAN CARRIAGE CONDITIONS
海上運送約款
日本からフィリピンへの海上輸送には、実際の海上運送を取り扱うジャパントラスト株式会社の船荷証券裏面約款が適用される場合があります。正式な契約条件は英語原文です。このページは、お客様が内容を把握しやすいよう主要事項を日本語で要約したもので、原文に代わるものではありません。
JAPAN TRUST CO., LTD. - Bill of Lading Terms and Conditions
簡単にいうと
この約款は、荷物を海上輸送する際の「運送ルート」「荷主の申告義務」「危険品」「事故時の責任」「損害賠償の上限」「請求期限」などを定めています。ALiNの販売条件とは別に、海上輸送区間の運送条件として関係します。
1. 誰に適用されるか
運送人(Carrier)はジャパントラスト株式会社です。荷送人、荷受人、荷物の所有者、船荷証券の所持人などは広くMerchant(荷主等)として扱われます。運送会社、船会社、港湾、陸上輸送、倉庫などへの再委託も認められています。
2. 国際海上運送のルール
日本の国際海上物品運送法、ヘーグ・ルールまたは強制的に適用される同種の法令が契約に組み込まれます。法令と約款が矛盾する部分は、強制法規が優先されます。
3. ルートや船の変更
安全、港湾事情、天候その他の状況に応じて、直行便以外のルート、積替え、寄港地、船舶または陸・海・空の別の輸送手段を利用できます。戦争、疫病、港の混雑、ストライキ、悪天候等の場合は、輸送の中止、別港での荷下ろし、保管または返送が行われることがあります。
4. 内容物の申告責任
品名、数量、重量、容積、価額その他の情報は荷主が正確に申告する必要があります。誤った申告により追加運賃、罰金、損害または費用が生じた場合、荷主が負担することがあります。
5. 梱包とコンテナ
荷主側で梱包・封印した荷物について、運送人は中身の状態や申告の正確性を確認したものとはみなされません。安全で適切な梱包が必要で、税関その他の権限ある機関または運送人が必要に応じて開封・検査することがあります。
6. 危険品・禁止品
爆発性、引火性、放射性、腐食性、有毒その他の危険な物品は、事前の書面申告と法令に沿った表示が必要です。無申告の危険品や禁制品は、補償なく荷下ろし、無害化、廃棄等が行われる場合があり、関連する損害・費用は荷主負担となります。
7. 貴重品
貴金属、現金、有価証券、美術品、骨董品、重要書類その他の高価品は、内容と価額を事前に書面申告し、必要な追加運賃を支払わない限り、原則として運送人の補償対象になりません。
8. 引取り・未受領貨物
税関や指定場所への引渡しにより運送人の引渡義務が完了する場合があります。合理的な期間内に引き取られない荷物や、腐敗・劣化のおそれがある荷物は、荷主の費用と責任で売却、放棄その他の処分が行われることがあります。
9. 運賃・追加費用・留置権
申告が不正確な場合は運賃差額等が請求されます。税金、関係費用、非常事態による追加費用等は荷主負担となる場合があります。未払いの運賃・費用がある場合、運送人は荷物を留置し、条件により売却等を行う権利を有します。
10. 損害の通知と訴訟期限
外から分からない損害は、約款上、引渡し後3日以内に書面通知しないと正常に引き渡されたものと扱われます。また、不着、誤配、遅延、滅失または損傷については、引渡日または本来引き渡されるべき日から1年以内に訴訟を提起しない場合、運送人の責任が免除されると定められています。
11. 運送人の責任限度
海上輸送中の滅失・損傷については、原則として1梱包・1単位あたり666.67 SDR、または損傷した荷物の総重量1kgあたり2 SDRのいずれか高い額が上限です。特約と追加料金により別の上限を設定できる場合があります。遅延による間接損害や逸失利益は原則として対象外です。
12. 共同海損
船舶と積荷全体を危険から守るため特別な犠牲や費用が発生した場合、York-Antwerp Rules等に基づき、荷主側にも共同海損の分担金や保証金が求められることがあります。
13. 準拠法・裁判所
日本法が準拠法とされ、ジャパントラストに対する貨物・運送関連の訴訟は東京地方裁判所で行う旨が定められています。
※上記は理解を助けるための要約です。内容の解釈に相違がある場合は、ジャパントラスト株式会社が公開する英語原文が優先されます。個別の事故・請求については当社窓口へご連絡ください。
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